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転載元:
http://nozomi.2ch.sc/test/read.cgi/liveplus/1536328146/
1: 峠 ★ 2018/09/07(金) 22:49:06.90 ID:CAP_USER
 女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、福岡県迷惑行為防止条例違反に問われた
福岡市の男性(44)の判決が7日、福岡地裁であり、松村一成裁判官は、捜査段階の自白が
撮影した動画などの客観証拠と合わず信用できないとして、無罪(求刑・罰金40万円)を言い渡した。
福岡地検は「判決内容を精査し、適切に対応したい」としている。

 男性は昨年4月、市内の商業施設で、20歳代の女性のスカート内に動画撮影機能付き携帯電話を
差し入れた疑いで在宅起訴された。捜査段階で男性は、携帯電話を約5秒間差し入れたと供述していたが、
公判では盗撮しようと近付いただけだと無罪を主張した。松村裁判官は、動画について、
「手ぶれが激しいうえ、下着なども映っていない」と指摘。「盗撮しようとした罪悪感などから
取調官の誘導にのる形で自白したとしても不自然ではない」と犯罪の成立には合理的な疑いが残ると結論づけた。

ソース YOMIURI ONLINE 09/07 22:24
https://www.yomiuri.co.jp/national/20180907-OYT1T50125.html



5: Ψ 2018/09/07(金) 22:56:04.76 ID:IQG527MD
盗撮未遂罪を作らな

6: Ψ 2018/09/07(金) 22:57:07.40 ID:KWAE33q7
失敗だったら無罪ってのはおかしい。

7: Ψ 2018/09/07(金) 22:58:25.38 ID:/UhMhiq5
地裁ってこんな感じなの? 未遂は無罪?

10: Ψ 2018/09/07(金) 23:01:49.70 ID:Egyr6/OE
証拠がないからな

12: Ψ 2018/09/07(金) 23:12:56.73 ID:UCWTbsQG
>盗撮しようと近付いただけだと無罪を主張
おかしいだろwww

14: Ψ 2018/09/07(金) 23:38:17.46 ID:fygW7cM1
お、これは都合がいい判例だな

ブレブレ動画を撮ってバクレといて、後でブラー消しソフトでバッチリ復元www

15: Ψ 2018/09/07(金) 23:41:49.30 ID:GoahJiK1
要約「ちゃんと撮れ」